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最高裁判所第二小法廷 昭和31年(あ)4635号 決定 1957年4月23日

本籍

広島県安芸郡矢野町字大井

住居

呉市朝日町五五番地

無職

今田恭麿

昭和六年二月九日生

右殺人、同未遂、監禁、銃砲刀剣類等所持取締令違反、火薬類取締法違反被告事件について昭和三一年一〇月三〇日広島高等裁判所の言渡した判決に対し被告人から上告の申立があつたので当裁判所は次のとおり決定する。

主文

本件上告を棄却する。

理由

弁護人原田香留夫の上告趣意第一点(1)及び(2)は、いずれも違憲をいうけれどもその実質は量刑不当の主張であり(無期懲役刑の合憲性につき昭和二三年(れ)第二〇六三号、同二四年一二月二一日大法廷判決、集三巻一二号二〇四八頁、昭和二二年(れ)第一一九号、同二三年三月一二日大法廷判決、集二巻三号一九一頁各参照)、同第二点は事実誤認の主張であり、同第三点は訴訟法違反の主張であり(なお所論被告人本人の上申書と題する控訴趣意書は、記録によれば、昭和三一年二月二五日原審において受理されているところ、原審が指定した控訴趣意書提出最終日は昭和三〇年一一月二一日であつて、その後原審弁護人側から数回にわたりその延期申請があつたため、その都度延期され、結局昭和三一年一月一五日まで延期が認められたけれども、その延期された期限からみても一ケ月以上遅れて提出されたものであること明らかである。従つて、その提出の遅延がやむを得ない事情に基くものとは認められないし、又原審公判廷において該書面に基き弁論がなされたことによつて、遅延の瑕疵が治癒されるものでもないのであるから、原審がこれを不適法のものとして、これに対する判断を与えなかつたのは何等違法ではない)同第四点は、判例違反をいうけれどもその実質は、原判決が、本件殺人は原審相被告人荒木良忠の単独犯行ではなく被告人もその共同正犯であると認定した点を非難する事実誤認の主張に帰するものであり、同第五点は量刑不当の主張であり、弁護人後藤昌次郎、同原田香留夫の上告趣意第一点は、判例違反をいう点もあるが所論引用の判例は本件に適切でなく、所論の実質は経験則違背、事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない、同第二点は判例違反をいうけれども、所論は原審において主張もなく(前記弁護人原田香留夫の上告趣意第三点に対する判示部分参照)従つてその判断も経ていない事項について第一審判決に違法があるということを前提とするものであつて、かかる事項について判例違反を主張することは不適法である、同第三点は原審において主張判断を経ていない事項に関する違憲の主張であつて適法な上告理由とならない、同第四点は違憲をいうけれどもその実質は訴訟法違反の主張であり、同第五点は違憲をいうけれどもその実質は量刑不当の主張であり(無期懲役刑の合憲性につき前記弁護人原田香留夫の上告趣意第一点に対する判示関係部分参照)同第六点は量刑不当の主張であつて、いずれも適法な上告理由に当らない。

また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 小谷勝重 裁判官 藤田八郎 裁判官 池田克 裁判官 河村大助 裁判官 奥野健一

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